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更新日:2024年4月30日

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特別永住者証明書手続等

特別永住者証明書の申請手続

2012年(平成24年)7月9日より「外国人登録制度」が廃止され、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

入管特例法の規定により下記の期間内は「外国人登録証明書」が「みなし特別永住者証明書」とされますので、それぞれの該当期限までに「特別永住者証明書」の申請をしてください。

外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間

対象者

期限

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

16歳以上の方

次回確認(切替)申請期間が2012年(平成24年)

7月9日から3年を経過する日までに到来する方

2015年(平成27年)7月8日まで

上記以外の方

旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請

期間の始期である誕生日まで

特別永住者証明書への各種手続

次の各種手続きは、本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課で行うことができます。

(注)鴨池・鹿児島中央駅市民サービスステーションでは取り扱っておりません。

特別永住者証明書への切替

本人または同居の親族の方が申請できます。

持参するもの

  1. 旅券(現在有効なものを所持している方のみ)
  2. みなし特別永住者証(旧外国人登録証)
  3. 写真1枚(縦4センチ×横3センチ・鮮明なもの)

新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したとき

新しい住居地を定めた日又は住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村に届け出てください。

(注)平成24年7月9日以降、住民票が作成されている外国人の方が他の市町村に転出する場合には、住民基本台帳法の規定により、転出前の市町村で転出届を行う必要があります。

持参するもの

  1. 特別永住者証明書

氏名、国籍・地域等を変更したとき

戸籍届などで姓や国籍・地域が変わった場合など、変更の日から14日以内に、住居地の市区町村に届け出てください。

持参するもの

  1. 旅券(現在有効なものを所持している方のみ)
  2. 写真(縦4センチ×横3センチ・鮮明なもの)
  3. 特別永住者証明書
  4. 氏名、国籍・地域等が変更した事実の分かる資料

特別永住者証明書の有効期間が満了するとき

  • 特別永住者証明書の有効期間が経過する前に、住居地の市区町村に、有効期間の更新申請をしてください。
  • 有効期間の満了日が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から、それ以外の方は有効期限の2か月前から申請することができます。

持参するもの

  1. 旅券(現在有効なものを所持している方のみ)
  2. 写真(縦4センチ×横3センチ・鮮明なもの)
  3. 特別永住者証明書

特別永住者証明書の有効期間は、次のとおりになります。

対象者

有効期間

16歳以上の特別永住者の方

新たな特別永住者証明書交付のための届出や申請をした日の後の7回目の誕生日まで

(特別永住者証明書の有効期間更新申請の場合は、更新前の有効期間満了日後7回目の誕生日まで)

16歳未満の特別永住者の方

16歳の誕生日まで

特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりなどしたとき

特別永住者証明書の紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、住居地の市区町村に再交付を申請してください。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1221(窓口第一係)

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